当センターは、国家資格者である行政書士(北海道行政書士会札幌支部所属、2005年開業)が運営しております。

行政書士は、法律上のルールにより、以下のような場合、その遺言作成手続きには、関与できません。

    • ご家族・ご親族・その他利害関係者の間で、争い・紛争・仲違い・ケンカが発生している場合・今後発生しそうな場合(弁護士法という法律の違反にあたります)

 

  • その他いわゆる遺産トラブルが発生している場合(多数の利害関係者が入り乱れているような場合)

上記のような場合は、弁護士があなたが「最初に問い合わせをすべき専門家」になります。

また、以下の表「当センターでお引き受けできない事例」の表を参考にしていただき、「最初に問い合わせをすべき専門家」を選ぶようにしてください。

※下記の表の事例に該当する場合は、当センターにお問い合わせをいただいても対応できません。

紛争があるケース

紛争 最初に相談すべき専門家
推定相続人同士の関係が悪い(ケンカをしている) 弁護士
推定相続人同士で遺産の分け方について、意見の相違がある、折り合いがつかないなど紛争が発生している 弁護士

最初から他の専門家に相談するのがふさわしいケース

ケース 最初に相談すべき専門家
数億円単位で財産がある・所有している不動産が多数あるなど、相続税がかかることが確実なケース 相続専門の税理士事務所
賃貸用不動産を多数お持ちの方など、賃借人を含む多くの関係者がいて、権利関係が複雑な場合 相続専門の司法書士・税理士事務所など
多額の債務・借金があり、債権者等と既にトラブルが発生している 弁護士

国際相続のケース

国際相続の種類 最初に相談すべき専門家
日本国籍でない場合 国際相続専門の弁護士など
推定相続人の中に外国籍(日本国籍をお持ちでない)の方がいる場合 国際相続専門の弁護士など
財産が海外にある場合 国際相続専門の弁護士など
※推定相続人が日本国籍で、海外に居住されている場合は、当センターでも対応可能です。

会社・法人の経営者の遺言作成

自社株式の相続など、事業承継に関して、利害関係者に争いがある場合 会社法専門の弁護士・税理士など
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