遺言を書いた方がよい人とは? 遺産の中に不動産がある場合(遺言を書いた方がよい人) 2024年7月1日 遺産の分け方を話し合いで決める遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。 そして、遺産分割協議は、全員の一致が必要です。 (相続人全員が印鑑証明書と同一の印鑑で押印する必要があります) 遺産の中に、分けにくい不動産がある場合には、遺産分割協議の合意の形成が難しくなる傾向があります。 というのは、不動産は、現金の... yuigon
遺言を書いた方がよい人とは? 遺産がたくさんある場合(遺言を書いた方がよい人) 2024年7月1日 遺産の分け方を話し合いで決める遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。 そして、遺産分割協議は、全員の一致が必要です。 (相続人全員が印鑑証明書と同一の印鑑で押印する必要があります) 遺産がたくさんある場合、誰が、どの遺産を取得するのか、相続人同士で意見を一致させるのは難しくなりがちです。 とくに、以下のよう... yuigon
遺言を書いた方がよい人とは? 認知している子・婚外子がいる場合(遺言を書いた方がよい人) 2024年6月28日 認知している子(非嫡出子)も、他の子と同じように、法定相続人になります。 これは、結婚して別に家族を持っている場合も同様です。 また、嫡出子(婚姻中の夫婦の間に生まれた子)と非嫡出子では、法定相続分も同一です。 亡くなった方に遺言が無かった場合、法定相続人全員による遺産分割協議で遺産の分け方を決めることになります。 非... yuigon
遺言を書いた方がよい人とは? 相続人同士の仲が悪い場合(遺言を書いた方がよい人) 2024年6月28日 遺産の分け方を話し合いで決める遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。 そして、遺産分割協議は、全員の一致が必要です。 (相続人全員が印鑑証明書と同一の印鑑で押印する必要があります) 相続人同士の仲が悪い場合、遺産分割協議の合意の形成が難しくなることがあります。 また、その場合、遺産分割協議を行うこと自体が困... yuigon
遺言を書いた方がよい人とは? 相続人同士が疎遠である場合(遺言を書いた方がよい人) 2024年6月28日 遺産の分け方を話し合いで決める遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。 そして、遺産分割協議は、全員の一致が必要です。 (相続人全員が印鑑証明書と同一の印鑑で押印する必要があります) 兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合など、相続人同士が疎遠であるため、遺産分割協議の合意の形成が難しくなることがあります。 また、... yuigon
遺言を書いた方がよい人とは? 相続人に兄弟姉妹(または甥・姪)が含まれる場合(遺言を書いた方がよい人) 2024年6月26日 遺産の分け方を話し合いで決める遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。 そして、遺産分割協議は、全員の一致が必要です。 (相続人全員が印鑑証明書と同一の印鑑で押印する必要があります) 兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、相続人の数が多くなりがちなため、遺産分割協議の合意の形成が難しくなる傾向があります。 また、... yuigon
遺言を書いた方がよい人とは? 相続人が多い場合(遺言を書いた方がよい人) 2024年6月26日 遺産の分け方を話し合いで決める遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。 そして、遺産分割協議は、全員の一致が必要です。 (相続人全員が印鑑証明書と同一の印鑑で押印する必要があります) 法定相続人が多ければ多いほど、全員一致を形成するのは難しくなります。 とくに兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合には、相続人同士が... yuigon
遺言を書いた方がよい人とは? 相続人の中に行方不明者がいる場合(遺言を書いた方がよい人) 2024年6月26日 遺産の分け方を話し合いで決める遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。 法定相続人の中に行方不明者がいる場合でも、それは同じです。 では、法定相続人の中に行方不明者がいる場合、どのように相続手続きを進めればよいのでしょうか。 遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要がある 遺産分割協議には、行方不明の法定相続人... yuigon
遺言を書いた方がよい人とは? 相続人の中に海外在住の方がいる場合(遺言を書いた方がよい人) 2024年6月25日 海外在住でも相続人になれる 海外に住んでいたとしても、法定相続人になることはできます。 海外に住んでいるからといって、法定相続人から外されることはありません。 ただし、海外に住んでいることを理由に手続が簡略化されることはありません。日本国内にいる場合と同じ手続をする必要があります。 しかし、亡くなった方に遺言が無い場合... yuigon
遺言を書いた方がよい人とは? 相続人の中に未成年の方がいる場合(遺言を書いた方がよい人) 2024年6月20日 直系卑属(子・孫など)は、第1順位の法定相続人とされています。 ですので、被相続人が若くして亡くなった場合、相続人になる子は未成年者である可能性があります。 また、代襲相続により、被相続人の孫にあたる者が相続人となることもあります。 代襲相続とは、被相続人が死亡する前に被相続人の子や兄弟姉妹が死亡していた場合に発生する... yuigon