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任意後見契約とは?
任意後見契約とは、ご自身の判断能力が十分なうちに、将来、認知症などの病気や障害により判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自身で選んだ人(信頼できるご家族など)に、自分の財産管理や身上監護などを代わりにしてもらう(代理権を与える)ための契約のことです
任意後見契約によって受任者にしてもらうことができることの例(代理権を与える事柄)
※下記は、ごく標準的なものを列挙しました。ご本人のご希望により、代理権を与える事柄を増やしたり、制限したりすることが可能です。
財産管理に関して
- 不動産の保存・管理・処分
- 金融機関や保険会社との取引や手続き
- 生活費の受領や各種支払い
- 相続手続き(例 遺産分割協議への参加など)
- 官公署の手続き
身上監護に関して
- 住居・住まいに関すること(例 賃貸契約の更新、高齢者向け住宅への入居手続き、老人ホームへの入所手続きなど)
- 医療に関すること(例 病院への付き添い、入院手続き、手術の同意、治療費の支払いなど)
- 介護に関すること(例 介護保険の申請、ケアプラン作成、各種介護サービスの利用契約など)
- その他本人が安心して自分らしい生活を送るために必要な援助を行うこと
任意後見契約が必要なケース
- 将来的な判断能力の低下に備えたい場合
- すでに判断能力が低下しつつある場合(軽度の認知症があるが、まだ契約行為を行うことができる場合)
- 法定後見制度(※)の利用を避けたい場合
(※)法定後見制度は、すでに判断能力が欠けている状態になってしまった後に、(多くの場合、赤の他人である)弁護士や司法書士などの専門家によって、後見人となってもらう制度です。後見人となる専門家に対して継続的に報酬が発生し、また、本人が死亡するまで後見人を外すことができないなど、ご本人やそのご家族にとって、負担やデメリットの大きい制度となっています。
任意後見契約と遺言書の違い
任意後見契約は、ご本人が判断能力を欠いてしまう場合に備えて、ご本人の財産管理と身上監護を、ご本人が選んだ相手方(任意後見受任者)誰がどのように行うかを指定する契約であり、契約である以上、相手方(受任者)の承諾が必要です。ご子息・甥・姪など、信頼できる家族が受任者になることが多いです。
これに対し、遺言書は、ご自身の財産について、誰にどのように引き継がせるかを指定する文書であり、単独行為です(相手方(受任者)の承諾などは不要)。
つまり、任意後見契約は、ご自身の判断能力が欠けてしまう場合に備えて、誰に財産管理と身上監護を任せるのかについて、ご自身の希望を実現させるためにあらかじめ作成するものであり、遺言書(ご自身が亡くなった後の財産の引継ぎ方法を指定するもの)ではカバーしきれない部分を補完する方法と言えるでしょう。
料金
任意後見契約書作成 100,000円(税別)
業務内容
- 事前相談(約2時間を想定)
- 任意後見契約書の文案作成
- 必要書類の取得
- 面談の実施(ご希望を実現するためのヒアリング、ご家族などの関係者へのご説明)(合計2回以内を想定)
- 公証役場との事前調整および契約当日の立ち会い
※当事務所では、任意後見受任者の引き受け(実際に任意後見事務を行うこと)は行っておりません。
任意後見契約の報酬・費用に関する特記事項
- 手続きにかかる実費(公証人手数料、各種証明書の発行手数料、郵送費など)はお客様の負担になります。
- いわゆる「移行型の任意後見契約」(認知症になる前にも財産管理委任契約を付ける方法)の場合、10,000円(税別)を加算いたします。
- 標準的な代理権以外に、特殊な代理権を設定される場合、別途の加算するケースがあります(難易度に応じて、別途お見積りいたします)。
- 任意後見契約を、公正証書遺言・家族信託契約・死後事務委任契約書(公正証書)・尊厳死宣言公正証書と同時に作成される場合には、30,000円(税別)を割引いたします(公証役場との事前折衝・当日の立ち会いが重複するため)。
- 予備的受任者を設定する場合やご夫婦が同時に任意後見契約を作成する場合など、2つの任意後見契約を同時に作成する場合、二人目の料金を30,000円(税別)(70,000円の割引)にいたします。
- 当事務所では、任意後見受任者の引き受け(実際に任意後見人に就任して任意後見事務を行うこと)は行っておりません。また、任意後見受任者をお探しするサービスも行っておりません。受任者(実際に任意後見事務を行う方)は、信頼できるご家族などの中からお客様ご自身で選んでいただくことになります。
- 当サービスは、遺言作成などの当センターのサービスを利用しなくても、このサービス単独でご依頼いただくことが可能です
- 通常の想定(1~2回)を超えるご相談回数・ご相談内容が必要な場合、3回目の面談以降、別途相談料(10,000円/1時間あたり(税別))を申し受けます。
- 不動産に関する問題、税務上の問題などについては、別途、各専門職(司法書士・税理士等)への相談料・報酬が発生する場合があります。
- 【追加料金】上記の料金は、当サービスで通常想定される範囲内の業務内容である場合の料金です。何らかのイレギュラーな事柄の発生、契約書で委任する任意後見事務の内容が通常以上に詳細な内容を希望される場合など、通常想定される範囲を超えた業務内容となった場合は、追加料金として、行政書士の1時間稼働あたり10,000円(税別)を申し受けます。追加料金が発生する際は、必ず事前にご説明をいたします。