家族信託とは?

家族信託とは、自分の財産(不動産、預貯金など)を信頼できる家族に託し、その財産の管理・運用・処分を任せる仕組みのことです。認知症などで判断能力が低下した場合やご自身が死亡した場合でも、事前に定めた目的に沿って財産を管理・運用・処分することができるため、財産管理や相続対策として活用されています。

家族信託の仕組み

家族信託は、以下の3つの役割を持つ者で構成されます。

  • 委託者:財産を託す人(財産の所有者である親など)
  • 受託者:財産を管理・運用する人(子など、信頼できる家族)
  • 受益者:財産から生じる利益を受け取る人(委託者本人、または委託者が指定した人)

委託者は、受託者と信託契約を結び(これがいわゆる家族信託契約です)、財産の管理・運用・処分方法や、信託終了時の財産の帰属先などを指定します。これにより、委託者は、認知症などで判断能力が低下したり、死亡した場合でも、受託者(信頼できる家族)が事前に定めた目的に沿って財産を管理・運用・処分してくれるという安心感を得ることができます。

家族信託が向いているケース

  • 残された配偶者の生活保障を確保
  • 障害のある子の生活保障(親亡き後問題への対策)
  • 実家が空き家になるのを防ぐ対策(実家信託)
  • 介護費用や医療費を親の財産から捻出したい場合
  • 財産を特定の目的で使ってほしい場合 (例: 教育資金、医療費など)
  • 飼い主の死亡や病気に備え、ペットの世話やその費用を信頼できる第三者に託したい場合(ペット信託)
  • 遺言書では対応できない、より詳細な財産の管理・承継ルールを定めたい場合(相続対策)(二次相続対策など)
  • 成年後見制度では対応できない、柔軟な財産管理を希望する場合(認知症対策)

その他、様々なケースで家族信託を活用することができます。

料金

信託財産の価額に関わらず、一律 45万円(税別)
(ただし、加算報酬の場合があります(※))

業務内容

  • 事前相談(約2時間を想定)
  • 信託の設計(誰に、何を信託し、誰のために、何をしてもらうか)を考案
  • 財産の目録作成と財産調査
  • 家族信託契約の文案作成
  • 面談の実施(ご希望を実現するためのヒアリング、ご家族などの関係者へのご説明)(合計3回以内を想定)
  • 公証役場との事前調整および契約当日の立ち会い
  • 信託口口座の開設サポート
  • 信託設定に伴う登記関係調整(提携司法書士と共同で対応 信託財産に不動産がある場合のみ)
  • 信託設定に伴う税務関係調整(提携税理士と共同で対応 必要な方のみ)

家族信託の報酬・費用に関する特記事項

  • (※)加算報酬の場合
    レアケースの場合、信託関係者が多い(目安:4~5人以上)場合、信託財産の種類や数が多い場合、高度な法律的な判断を要する難易度が高いケースなど、当職が行う業務内容の質や量が、通常の想定を上回る場合には、10~50万円(税別)の範囲内で、報酬を加算することがあります。
    (その場合、必ず事前に説明を行い、ご了承をいただきます)
  • 実費費用はお客様のご負担となります。
    (例:公証人手数料、必要書類の取得費用(戸籍・住民票・登記事項証明書等の取得費用、郵送料など)など)
  • 4回目以降の面談を行った場合、別途、報酬を加算させていただく場合があります。
    (1万円/1時間あたり(税別))
  • ご夫婦やご親族で2つ以上の家族信託契約を同時に作成する場合は、2つ目以降の報酬については、通常の半額とさせていただきます。
  • 信託財産中に不動産がある場合は、別途、登記相談・登記手続きを行う司法書士への報酬と、法務局へ支払う登録免許税がかかります。
  • 家族信託に伴う税務上の問題(誰に、いつの時点で、どんな税金が、いくらかかるか)については、別途、税理士への相談料・報酬が発生する可能性があります。
  • 当職以外の専門家の関与が望ましいと判断した場合、札幌市内の他の専門家を紹介する場合があります。
    (当該専門家との面談に同席する場合、1,5万円(税別)の事務手数料を申し受ける場合があります)

当センターの行政書士が信託監督人等に就任する場合の報酬等について

お客様の家族信託において、行政書士佐藤勝太を、信託監督人、又は、受益者代理人(以下「信託監督人等」と記載します)として選任することができます。
(必ず選任しなければならない、という意味ではありません)

信託監督人とは?

信託監督人は、家族信託において、受託者が信託契約に基づいて適切に財産を管理・運用しているかを監督する役割を担います。

特に、受益者が高齢の方の場合、障害がある方の場合、未成年の場合などで、判断能力が不十分な場合、受託者の不適切な行為を防ぎ、受益者の利益を保護するために重要な役割を果たします。

受益者代理人とは?

受益者代理人とは、家族信託において、受益者(財産を受け取る人)の代わりに、受託者(財産を管理する人)に対して指示や監督を行う役割を担う人のことです。
受益者の意思決定能力が低下した場合や、受益者が多数いる場合などに、受益者の利益を守り、信託事務を円滑に進めるために選任されます。

当センターの行政書士が信託監督人等に就任した場合の報酬

 

定額報酬 1万円(税別)/毎月
(実働2時間を含みます)

 

※定額報酬は、実働が無かった月も課金されます。

※信託開始月、および、信託終了月は、定額報酬はかかりません。

※信託監督人等としての業務内容が、通常の想定を超える場合、上記の金額を超える定額報酬を設定する場合があります。

※実働が2時間を超えた場合の加算料金として、1時間あたり1万円(税別)を申し受けます。
 (加算する際には、事前にご説明いたします。)

信託監督人等の報酬の支払い方法

  • 定額報酬は、家族信託契約作成時に開設する信託口口座から、毎月、口座振替(引き落とし)いたします。
  • 実働が2時間を超えた場合の加算料金について、毎年1月に、前年分をまとめて請求させていただきます。
    (信託が終了した際には、次年1月を待たずに、その年の分を請求させていただきます)
主なサービスメニュー