遺言を書いた方がよい人とは?(チェックリスト)

B!

以下の項目に1つでも当てはまる場合には、遺言書を作成することをおすすめします。

チェックリスク形式になっていますので、このページを印刷するなどしてご活用ください。

※()内は、簡単な解説です。

□ 「私にはたいした財産など無いから相続争いなど起きるはずがない」と思っている
(家庭裁判所に持ち込まれる相続調停の3割は、遺産総額が1000万円以下のケースです)

□ 「私の家族は仲が良いから相続争いなど起きるはずがない」と思っている
(相続をきっかけに、今まで秘められていた家族同士の感情が表面化することがあります)

□ ご自身の相続人を正確に把握していない
(ご本人が勘違いしている場合があります)
(思わぬ相続人の登場は、相続トラブルの大きな原因になります)

□ 相続人がいない
(遺言が無い場合、あなたの財産は最終的に国庫(国)のものになります)

□ ご自身の相続財産を正確に把握していない(不動産、預貯金以外にも相続財産となるものがあります)
(遺族にとって多大な事務負担となり、相続トラブルの原因にもなります)

□ 財産を相続させたくない相続人がいる(親不孝の子、浪費癖のある子、仲の悪い兄弟姉妹など)
(遺言が無い場合、その方に財産が相続されることになります)

□ 親のお世話(看護・介護など)を「している子」と「していない子」がいる
(子同士に不公平感が生まれやすく、相続争いの原因になります)

□ 一部の子だけに、今まで多くのお金を援助してきた(学費、住宅購入費、借金の肩代わり、など)
(子同士に不公平感が生まれやすく、相続争いの原因になります)

□ 分けることが難しい不動産がある(例 子が二人なのに不動産が1つのみの場合など)
(遺産分割協議で争いが起こる可能性があります)

□ 財産に不動産が多い
(不動産は1つ1つ価値が異なり公平に分けづらい財産です)

□ 先祖名義になっている不動産がある(例 ご自宅が亡くなった父親の名義のままになっている)
(放置するほど手続きが困難になり、後の世代に数百万円単位の負担を残します)

□ 特定の相続人に多く財産を相続させたいと考えている(後継ぎとなる長男、など)
(相続人同士に不公平感が生まれやすく、相続争いの原因になります)

□ 前妻・前夫との子、半血兄弟姉妹がいるなど、相続関係が複雑である(これらの方も相続人になります)
(相続人同士の意思疎通が難しく、相続トラブルの原因になります)

□ 認知している子・婚外子がいる(これらの子も相続人になります)
(これらの子と、配偶者・嫡出子(婚姻関係による子)との間で、トラブルが起きやすい)

□ 配偶者や子以外の方に財産を相続させたい(相続人以外の親族、お世話なった友人・知人・団体など)
(これらの方々と、法律上の相続人との間に、相続争いが起きやすい)

□ 配偶者とはいわゆる「事実婚」(内縁関係)である(法律上の婚姻ではない)
(遺言が無い場合、残された配偶者は財産を一切相続できません)

□ 相続人同士がケンカしている・仲が悪い
(遺産分割協議の成立が困難であり、相続調停・裁判に発展しやすい)

□ 相続人の中に、兄弟姉妹、または、その子(おい・めい)が含まれる
(疎遠、遠方、仲が悪いなど、遺産分割協議が困難であるケースが多いです)

□ 相続人の中に未成年の方がいる
(未成年の方は遺産分割協議に参加することができず、特別な手続きが必要となります)

□ 相続人の中に知的な障害・精神的な病気により、判断能力が不十分な方がいる
(判断能力が不十分な方の代理人として成年後見制度の利用が必要です(高額の費用))

□ 相続人の中に認知症により、判断能力が不十分な方がいる
(判断能力が不十分な方の代理人として成年後見制度の利用が必要です(高額の費用))

□ 相続人の中に遠方に居住している方がいる
(遺産分割協議の成立が困難で、相続トラブルになりやすい)

□ 相続人の中に海外在住の方がいる
(外国の大使館・領事館で特別な手続きが必要となり、遺産分割協議が困難になります)

□ 相続人同士が疎遠である・会ったことすらない
(遺産分割協議の成立が困難で、相続トラブルになりやすい)

□ 相続人の中に行方不明の方(長期間連絡が取れていない)がいる
(遺産分割協議を行うことができず、行方不明の方のための特別な手続きが必要です)

□ 誰にも相談しないで作った遺言書がある(自分で作成した遺言書)
(そもそも発見されない可能性。法律的に無効なことが多い。逆にトラブルになりやすい)

□ 友人や知人などにお金を貸している
(貸しているお金も相続財産です)

□ 借金がある・借金の(連帯)保証人になっている
(借金も相続財産の一部として相続人が引き継ぐことになります)

□ 空き家・空き地など、使用・利用していない不動産を所有している
(空き家・空き地は、相続した方に大きな負担(固定資産税・修繕費など)となります)

□ 賃貸経営(マンション・アパート・一戸建て・駐車場など)をしている
(相続人同士で分け方を決めるのが難しい。相続税がかかる可能性が高い)

□ 相続税がかかるのか、かかるとしたらいくらくらいか、把握していない
(相続税対策は、認知症になる「前」に行わないと、納税額が増えることがあります)

□ 会社経営・個人事業経営をしており、会社の資産(株式・設備など)を所有している
(事業承継対策を正しく行っておかないと、経営権を巡るトラブルが起こることがあります)

□ 会社や事業を継ぐ人が、まだ決まっておらず、そのための対策をとっていない
(事業承継対策は、平均的に5~10年の準備期間が必要です)

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