遺産の分け方を話し合いで決める遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。

そして、遺産分割協議は、全員の一致が必要です。
(相続人全員が印鑑証明書と同一の印鑑で押印する必要があります)

遺産の中に、分けにくい不動産がある場合には、遺産分割協議の合意の形成が難しくなる傾向があります。

というのは、不動産は、現金のようにかんたんに2分の1や3分の1に分けることができないためです。

また、主な遺産が不動産だけの場合(現金や預貯金がほとんどない)には、その不動産をどのように相続するか(誰が取得するか、売却した上でお金を分けるか、分筆するか、など)を相続人全員一致で決めるハードルが高くなります。

遺産分割協議がまとまらないかぎり、不動産の名義変更(相続登記)ができません。そして、相続登記を済ませないかぎり、その不動産を売却することができません。

そこで、もし遺言があれば、原則的に、遺言の通りに相続手続きを行うことができます。

つまり、遺言があれば、相続人同士で遺産分割協議を行う必要がなく、スムーズに相続手続きを進めることができます。

遺産の中に分けにくい不動産がある場合には、相続手続きをスムーズに進めるためにも、相続争いを防ぐためにも、遺言を作成しておくことをお勧めします。

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