遺産の分け方を話し合いで決める遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。

そして、遺産分割協議は、全員の一致が必要です。
(相続人全員が印鑑証明書と同一の印鑑で押印する必要があります)

遺産がたくさんある場合、誰が、どの遺産を取得するのか、相続人同士で意見を一致させるのは難しくなりがちです。

とくに、以下のような場合では、よりいっそう合意の形成が難しくなるでしょう。

  • 相続人の数が多い場合
  • 相続人が疎遠な場合
  • 相続人同士の仲が悪い場合
  • 遺産の中に分けにくい不動産がある場合
  • 特別受益(生前における被相続人による相続人への贈与など)がある場合
  • 介護などのお世話を担った相続人と、担わなかった相続人がいる場合

遺産分割協議がまとまらないかぎり、遺産である不動産の名義変更や、銀行預金の払戻しなどができません。

いつまでも銀行預金の払戻しができないと、ご遺族が経済的に追い詰められる可能性もあります。

そこで、もし遺言があれば、原則的に、遺言の通りに相続手続きを行うことができます。

つまり、遺言があれば、原則的には遺言の通りに遺産を分けることになるので、遺産分割協議を行う必要がなく、スムーズに相続手続きを進めることができます。

遺産がたくさんある場合で、相続人同士の合意の形成が難しくなることが予想される場合には、相続手続きをスムーズに進めるためにも、大事な家族を守るためにも、遺言を作成しておくことをお勧めします。

さらには、遺言の中で遺言執行者を指定しておくと、他の相続人等の協力が無くても、遺言執行者が単独でスムーズに遺言の通りの相続手続きを行う(遺言の執行、といいます)ことができますので、残されたご家族の負担をさらに軽減することが可能です。

遺言執行者は、ご家族の方を指定することもできますし、当センターの行政書士のように利害関係の無い第三者を遺言執行者の指定することもできます。

利害関係の無い第三者を遺言執行者に指定することにより、遺言の内容に不満を持っているご遺族から妨げられることなく、遺言の執行を進めることができ、遺言の通りに相続手続きが行われないリスクを限りなくゼロに近づけることができます。

当センターの行政書士に遺言執行者を任せたい、または、(遺言の執行が大変なので)遺言執行者の代理人になってほしい、という場合には、当センターの行政書士にご相談ください。

詳しくは当センターの行政書士による[遺言執行者への就任]の内容と料金をご覧ください。

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