相続人同士が疎遠である場合(遺言を書いた方がよい人)

B!

遺産の分け方を話し合いで決める遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。

そして、遺産分割協議は、全員の一致が必要です。
(相続人全員が印鑑証明書と同一の印鑑で押印する必要があります)

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合など、相続人同士が疎遠であるため、遺産分割協議の合意の形成が難しくなることがあります。

また、その場合、遺産分割協議を行うこと自体が困難になりがちです。

遺産分割協議がまとまらないかぎり、遺産である不動産の名義変更や、銀行預金の払戻しなどができません。

いつまでも銀行預金の払戻しができないと、ご遺族が経済的に追い詰められる可能性もあります。

このような負担を遺族に残すのは、ご本人としても本意ではないでしょう。

そこで、もし遺言があれば、原則的に、遺言の通りに相続手続きを行うことができます。

つまり、遺言があれば、疎遠な相続人同士で遺産分割協議を行う必要がなく、スムーズに相続手続きを進めることができます。

相続人同士が疎遠であると予想される場合には、相続手続きをスムーズに進めるためにも、大事な家族を守るためにも、遺言を作成しておくことをお勧めします。

さらには、遺言の中で遺言執行者を指定しておくと、他の相続人等の協力が無くても、遺言執行者が単独でスムーズに遺言の通りの相続手続きを行う(遺言の執行、といいます)ことができますので、残されたご家族の負担をさらに軽減することが可能です。

遺言執行者は、ご家族の方を指定することもできますし、当センターの行政書士のように利害関係の無い第三者を遺言執行者の指定することもできます。

利害関係の無い第三者を遺言執行者に指定することにより、遺言の内容に不満を持っているご遺族から妨げられることなく、遺言の執行を進めることができ、遺言の通りに相続手続きが行われないリスクを限りなくゼロに近づけることができます。

当センターの行政書士に遺言執行者を任せたい、または、(遺言の執行が大変なので)遺言執行者の代理人になってほしい、という場合には、当センターの行政書士にご相談ください。

詳しくは当センターの行政書士による[遺言執行者への就任]の内容と料金をご覧ください。

最新の記事はこちらから