遺産の分け方を話し合いで決める遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。

法定相続人の中に行方不明者がいる場合でも、それは同じです。

では、法定相続人の中に行方不明者がいる場合、どのように相続手続きを進めればよいのでしょうか。

遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要がある

遺産分割協議には、行方不明の法定相続人も含めた法定相続人全員が参加することが必要です。

「長年音信不通で連絡が取れないし、構わないだろう」などと、行方不明の法定相続人を除外して遺産分割協議を行っても、その協議は無効ですし、行方不明の法定相続人の署名押印の無い遺産分割協議書を法務局(不動産の名義変更)や金融機関に提出しても、相続手続きを行うことはできません。

行方不明だとしても、生存しているかぎり、行方不明の方の相続の権利は消えないのです。

遺言書があれば行方不明の法定相続人がいても相続手続きができる

遺言書がある場合と無い場合で相続手続きは異なります。まずは遺言書があるかどうかを確認するところから相続手続きは始まります。

遺言書がある場合には、遺言書の指示にしたがって相続財産を分けることになります。したがって、原則的に、遺産分割協議を行う必要はありません。

逆に、遺言書が無い場合には、必ず遺産分割協議が必要です。法定相続人全員により、相続財産について、誰が何をどのくらい相続するのか、話し合い(書面による持ち回り方式でも可能です)を行います。
(法定相続人が1人のみの場合には、遺産分割協議は不要です)

遺言書があれば、遺産分割協議は不要ですから、法定相続人の中に、行方不明の方がいる場合には、生前に遺言書を作成しておくと、相続手続きがスムーズになり、ご遺族の負担を軽減することになります

さらには、遺言の中で遺言執行者を指定しておくと、他の相続人等の協力が無くても、遺言執行者が単独でスムーズに遺言の通りの相続手続きを行う(遺言の執行、といいます)ことができますので、残されたご家族の負担をさらに軽減することが可能です。

遺言執行者は、ご家族の方を指定することもできますし、当センターの行政書士のように利害関係の無い第三者を遺言執行者の指定することもできます。

利害関係の無い第三者を遺言執行者に指定することにより、遺言の内容に不満を持っているご遺族から妨げられることなく、遺言の執行を進めることができ、遺言の通りに相続手続きが行われないリスクを限りなくゼロに近づけることができます。

当センターの行政書士に遺言執行者を任せたい、または、(遺言の執行が大変なので)遺言執行者の代理人になってほしい、という場合には、当センターの行政書士にご相談ください。

詳しくは当センターの行政書士による[遺言執行者への就任]の内容と料金をご覧ください。

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