遺産の分け方を話し合いで決める遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。

そして、遺産分割協議は、全員の一致が必要です。
(相続人全員が印鑑証明書と同一の印鑑で押印する必要があります)

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、相続人の数が多くなりがちなため、遺産分割協議の合意の形成が難しくなる傾向があります。

また、相続人同士が疎遠・遠方であることが多く、遺産分割協議を行うこと自体が困難になりがちです。

遺産分割協議がまとまらないかぎり、遺産である不動産の名義変更や、銀行預金の払戻しなどができません。

いつまでも銀行預金の払戻しができないと、ご遺族が経済的に追い詰められる可能性もあります。

そこで、もし遺言があれば、原則的に、遺言の通りに相続手続きを行うことができます。

つまり、遺言があれば、兄弟姉妹や甥姪を巻き込んだ遺産分割協議を行う必要がなく、スムーズに相続手続きを進めることができます。

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合でも、遺言があれば、これらの相続人には遺留分(遺言があったとしても最低限もらえる分)がありませんので、本当に財産を残したい人(配偶者など)に財産を渡すことができます。

兄弟姉妹や甥姪が相続人になると予想される場合には、相続手続きをスムーズに進めるためにも、大事な家族を守るためにも、遺言を作成しておくことをお勧めします。

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