特定の相続人に多く財産を残したい場合(遺言を書いた方がよい人)

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特定の相続人に財産を多く残したい場合とは、法律で決められている相続分よりも、多くの財産を特定の相続人に渡したいケースのことです。

例えば、配偶者、後継ぎとなる長男、介護などの世話をしてくれた子や甥姪などに、他の相続人よりも多くの財産を残したいケースなどが考えられます。

遺言が無い場合には、法律で決められている相続分(法定相続分)を基準に、法定相続人全員による遺産分割協議によって、遺産の分け方を決めることになります。

遺産分割協議の行方によっては、被相続人(亡くなった人)の希望通りの遺産の分け方にならないこともありす。

とくに、家族関係が険悪である、疎遠な相続人がいる、法定相続分を主張しそうな相続人がいる、お金に困っている相続人がいるといったケースでは、そのような事態になる可能性が高くなります。

そこで、あらかじめ遺言を作っておけば、原則的に、遺言の通りの遺産の分け方を実現することができます。

また、遺言にて遺言執行者を指定しておくと、遺言の執行に非協力的な相続人がいても、スムーズに相続手続きを行うことができます。

ただし、注意点としては、いくら遺言で自由に遺言の分け方を指定できるといっても、(兄弟姉妹・甥姪以外の)法定相続人には、遺留分(最低限もらえる相続分)というものがあります。

遺留分を侵害するような遺言を書くこと自体は有効な行為ですが、遺留分が侵害された、つまり、最低限もらえる分より少なかった相続人は、遺留分を侵害した相続人に対して、遺留分を満たす金額を請求することができます。

相続人間で遺留分の請求が起こるのは、いわゆる遺産争いとなり、家族関係に禍根を遺すことになってしまいます。

ですので、遺言を書く時には、遺留分に配慮して作成するとよいでしょう。

具体的には、

  • 特定に相続人により多くの遺産を残すとしても、遺留分は侵害されない程度にする。
  • 遺言の付言(自由に文言を書ける部分)として、どうして特定の相続人により多くの遺産を残すのか、その理由を記載したりするなど、より少ない相続分となる相続人の感情に配慮する

などの方法です。

いずれにしても、法定相続分とは異なる遺産を分け方を実現するには、遺言を作成することが、第一の選択肢であることは間違いありません。
(他には、生前贈与、家族信託といった方法もあります)

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