ある人が亡くなった時、相続人となる人は、法律によって決められています。これを法定相続人といいます。

遺言が無い場合は、法定相続人全員による遺産分割協議によって、遺産の分け方を決めます。

遺産分割協議が行われる場合、協議に参加できるのは、原則的に法定相続人だけです。

したがって、法定相続人以外の人が、遺産を分けてもらうことはできません。

しかし、遺言者にしてみれば、自身の法定相続人以外の人にも、遺産を渡したいと考えることは少なくありません。

例えば、孫、兄弟姉妹(相続人にならない場合)、甥姪、配偶者側の親族、御世話になった方、御世話になった法人や団体などです。

このような法定相続人以外の人や団体に、遺産を渡したい時の第一の選択肢が、遺言を作成することです。

遺言の中で、遺産を渡したい人に対して遺贈(遺言によって法定相続人以外の人に遺産を渡すこと)をしておけば、遺言者の希望通りに遺産を渡すことができます。

法定相続人以外の人に遺贈する時の注意点としては、法定相続人の中には自分たちの相続分が減ってしまうことになるため、受遺者に対して快く思わないことがあることです。

そのような法定相続人がいた場合、遺言を執行(遺言の通りに相続手続きを行うこと)を妨害したり、非協力的な態度を示す可能性があります。

このような場合、あらかじめ遺言において遺言執行者を指定しておくと安心です。

遺言執行者は、法定相続人等の協力が無くとも、単独で遺言を執行することができるからです。

遺言を作成時に、当センターの行政書士を遺言執行者に指定していただくことができますので、よろしければご検討ください。

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