被相続人に遺言がなく、配偶者も子もいない場合には、次の順位の相続人が登場します。

若くして亡くなった場合には、被相続人の両親(両親が亡くなっている場合は、生存している祖父母など)が法定相続人になることがあります。

あるいは、ある程度高齢で亡くなり、直系尊属(両親、祖父母など)が死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合には甥姪)が法定相続人となることがあります。

このように、配偶者も子もいない場合には、被相続人の親族が全員で遺産分割協議を取りまとめ、相続手続きを進めていく必要があります。

とくに兄弟姉妹・甥姪同士は、遠方に住んでいる場合・疎遠になっている場合も少なくありません。

そのような相続手続きは、残された相続人にとって酷である場合が多いと思われます。

または、兄弟姉妹・甥姪には、遺産を渡したくないという場合も少なくないでしょう。

このような事態を避けるには、生前に遺言を残しておくのが第一の選択肢になります。

遺留分に配慮しつつも(ただし、兄弟姉妹、甥姪には遺留分はありません)、遺言で遺産の分け方を指定しておけば、遺産分割協議を行うことなく、相続手続きを行うことが可能です。

また、遺言にて遺言執行者を指定しておくと、遺言の執行に非協力的な相続人がいても、遺言執行者が単独で相続手続きを進めることができます。

他にも、遺言があれば、相続人以外の人や団体などに、遺産を分ける(遺贈)こともできます。

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