遺産の分け方を話し合いで決める遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。

そして、遺産分割協議は、全員の一致が必要です。
(相続人全員が印鑑証明書と同一の印鑑で押印する必要があります)

遺産の中に、分けにくい不動産がある場合には、遺産分割協議の合意の形成が難しくなる傾向があります。

というのは、不動産は、現金のようにかんたんに2分の1や3分の1に分けることができないためです。

また、主な遺産が不動産だけの場合(現金や預貯金がほとんどない)には、その不動産をどのように相続するか(誰が取得するか、売却した上でお金を分けるか、分筆するか、など)を相続人全員一致で決めるハードルが高くなります。

遺産分割協議がまとまらないかぎり、不動産の名義変更(相続登記)ができません。そして、相続登記を済ませないかぎり、その不動産を売却することができません。

そこで、もし遺言があれば、原則的に、遺言の通りに相続手続きを行うことができます。

つまり、遺言があれば、相続人同士で遺産分割協議を行う必要がなく、スムーズに相続手続きを進めることができます。

遺産の中に分けにくい不動産がある場合には、相続手続きをスムーズに進めるためにも、相続争いを防ぐためにも、遺言を作成しておくことをお勧めします。

さらには、遺言の中で遺言執行者を指定しておくと、他の相続人等の協力が無くても、遺言執行者が単独でスムーズに遺言の通りの相続手続きを行う(遺言の執行、といいます)ことができますので、残されたご家族の負担をさらに軽減することが可能です。

遺言執行者は、ご家族の方を指定することもできますし、当センターの行政書士のように利害関係の無い第三者を遺言執行者の指定することもできます。

利害関係の無い第三者を遺言執行者に指定することにより、遺言の内容に不満を持っているご遺族から妨げられることなく、遺言の執行を進めることができ、遺言の通りに相続手続きが行われないリスクを限りなくゼロに近づけることができます。

当センターの行政書士に遺言執行者を任せたい、または、(遺言の執行が大変なので)遺言執行者の代理人になってほしい、という場合には、当センターの行政書士にご相談ください。

詳しくは当センターの行政書士による[遺言執行者への就任]の内容と料金をご覧ください。

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