遺産の分け方を話し合いで決める遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。
そして、遺産分割協議は、全員の一致が必要です。
(相続人全員が印鑑証明書と同一の印鑑で押印する必要があります)
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合など、相続人同士が疎遠であるため、遺産分割協議の合意の形成が難しくなることがあります。
また、その場合、遺産分割協議を行うこと自体が困難になりがちです。
遺産分割協議がまとまらないかぎり、遺産である不動産の名義変更や、銀行預金の払戻しなどができません。
いつまでも銀行預金の払戻しができないと、ご遺族が経済的に追い詰められる可能性もあります。
このような負担を遺族に残すのは、ご本人としても本意ではないでしょう。
そこで、もし遺言があれば、原則的に、遺言の通りに相続手続きを行うことができます。
つまり、遺言があれば、疎遠な相続人同士で遺産分割協議を行う必要がなく、スムーズに相続手続きを進めることができます。
相続人同士が疎遠であると予想される場合には、相続手続きをスムーズに進めるためにも、大事な家族を守るためにも、遺言を作成しておくことをお勧めします。