被相続人に遺言がなく、配偶者はいるが子がいない場合には、子の次の順位の相続人が登場します。
この場合、残された配偶者と、次の順位の相続人が全員で遺産分割協議を行うことになりがちです。
若くして亡くなった場合には、配偶者と被相続人の両親(両親が亡くなっている場合は、生存している祖父母など)が法定相続人になることがあります。
あるいは、ある程度高齢で亡くなり、直系尊属(両親、祖父母など)が死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合には甥姪)が法定相続人となることがあります。
このように、子がいない場合には、残された配偶者が中心にとなって、被相続人側の親族と遺産分割協議を取りまとめ、相続手続きを進めていく必要があります。
そのような相続手続きは、残された配偶者にとって酷である場合が多いと思われます。
このような事態を避けるには、生前に遺言を残しておくのが第一の選択肢になります。
遺留分に配慮しつつも(ただし、兄弟姉妹、甥姪には遺留分はありません)、遺言で遺産の分け方を指定しておけば、遺産分割協議を行うことなく、相続手続きを行うことが可能です。
また、遺言にて遺言執行者を指定しておくと、遺言の執行に非協力的な相続人がいても、遺言執行者が単独で相続手続きを進めることができます。