このページの目次
自筆証書遺言の遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言の保管制度は令和2年から始まりました。
自筆証書遺言を法務局に預け、画像のデータとして保管してもらえる仕組みです。
この制度を利用することで、
- 家庭裁判所で検認が必要(相続人に手間がかかる、遺言執行が遅れてしまう)
- 形式違いのため、遺言が無効になるリスク
- 紛失や発見されないリスク
- 勝手に偽造・変造・隠蔽されるリスク
といった自筆証書遺言特有のデメリットを回避したり軽減することができ、スムーズに相続手続きを進められるようになりました。
遺言書保管制度のメリット
遺言書保管制度のメリットは、以下の通りです。
預ける時に遺言の形式の確認をしてくれる
自筆証書遺言の保管を申請する際、遺言書保管所(法務局)の窓口において、遺言書保管官が遺言の形式が正しいかどうか確認をしてくれます。
仮に形式が間違っていた場合には、修正点を指摘されますから、正しい形式に訂正した上で保管してもらうことができます。
自筆証書遺言は、形式が間違っていると遺言そのものが無効になってしまうため、この点を確認してもらえることにより安心して自筆証書遺言を作ることができます。
偽造・変造ができない
自筆証書遺言を遺言書保管所(法務局)に保管してもらうことにより、遺言書の偽造・変造は不可能になり、偽造・変造されやすいという自筆証書遺言のデメリットを回避できます。
死亡時に遺言の存在が通知される
遺言者の死亡が確認された時に、法務局は保管されている事実を遺言者の相続人等に通知します。
この通知により、遺言の存在を明らかにすることができますから、せっかく作った遺言が相続人に発見してもらえないというデメリットについても、遺言書保管制度を利用することで解消することができます。
家庭裁判所による検認が不要になる
遺言書保管制度により保管されていた自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要がありません。
つまり、検認に要していた時間と手間が不要になるので、相続開始後、すみやかに遺言の執行に着手できます。
遺言書保管制度のデメリット
内容については確認してもらえない
法務局の遺言書保管官は、遺言の形式についてはチェックしますが、遺言の内容に関するアドバイスや法的事項に関する相談には一切応じてもらえません。
この部分が公正証書遺言と異なる部分です。
(公正証書遺言の場合は、公証人に遺言の内容をチェックしてもらえます)
遺言の記述内容に関してアドバイスが必要な場合には、事前に行政書士などの専門家に依頼をする必要があります。
※法律的に、あるいは、相続対策として行き届いた遺言書にするために、専門家に依頼することを強くおすすめします。
本人が法務局に行く必要がある
遺言書保管所(法務局)へ遺言の保管申請をする際には、必ず遺言者本人が出頭して行う必要があります。
つまり代理人による申請はできません。
したがって、本人の体調や障害により、移動が難しい場合でも、ご自身が法務局に行く必要があります。
遺言書の様式が決まっている
遺言書保管制度を利用する場合は、用紙などについて決められた形式で遺言書を作成する必要があります。
自筆証書遺言であれば何でも保管してもらえるわけではないということです。
正しい形式で作成するという意味でも、専門家の関与が望ましいでしょう。
遺言書保管制度利用の流れ
遺言書の作成
遺言書保管制度を利用するにあたっては、自筆証書遺言の形式などについて条件があります。
法務省のホームページには推奨される遺言用紙のテンプレートなども準備されています。遺言書保管制度を利用して自筆証書遺言を作成する際には、事前に確認するとよいでしょう。
法務局を選択した上で、申請の予約をする
自筆証書遺言の保管を申請できる法務局(遺言書保管所)は、管轄が決まっています。
全国どこの法務局でも自由に保管申請できるわけではありません。
法務局は、次の3つのいずれかから選びます。
- 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所(法務局)
- 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所(法務局)
- 遺言者が保有する不動産を管轄する遺言書保管所(法務局)
なお、札幌市の場合には、札幌法務局(本局)が遺言書保管所になります。
(札幌市内の法務局の各出張所では遺言書の保管は申請できません)
また、申請には、事前にネット予約や電話での予約が必要となります。
(急に行っても申請できません)
保管申請書等の準備
遺言書以外に、当日に提出する申請書を作成します。
申請書には、遺言者の氏名、生年月日、住所などのほか、遺産を受け取る人(受遺者)の氏名や住所などを記載するようになっています。
死亡時の通知を希望する場合は、申請書の「死亡時の通知の対象者欄」にチェックを入れて、必要事項を記載します。
遺言書保管所(法務局)で遺言者本人が申請
予約した日時に、本人が直接法務局に出向いて、自筆証書遺言や申請書などを提出します。
遺言書保管制度を利用する際には、保管手数料として3900円かかります。
また、保管している遺言書を閲覧するのにも別途手数料が発生します。
相続人・受遺者が遺言書の内容を確認するには?
遺言書保管制度を利用した場合、遺言者は遺言の内容をいつでも閲覧申請して確認することができますが、相続人や受遺者は遺言者が死亡するまで、遺言書の中身を見ることはできません。
遺言者が死亡して遺言の効力が発生した後には、遺言書を保管申請した時とは異なり、全国どこの法務局でも閲覧を請求できます。
(遺言書は画像データで保管されているため)
自筆証書遺言を選ぶなら遺言書保管制度を利用することをおすすめします
遺言書保管制度は、公正証書遺言と比べてコストも少なく、自筆証書遺言のデメリットを回避することができる便利な制度です。
遺言の内容を変更する可能性がある、費用をあまりかけたくないなど、自筆証書遺言を選択する場合には、遺言書保管制度の利用を強くおすすめします。
当センターでは、「自筆証書遺言作成プラン+遺言書保管制度のご利用プラン」(セットプラン)をご用意しております。
ぜひご検討ください。■■■■■■■■■■■■■■■■詳しくはこちらをご覧ください