遺言が無い場合、法定相続人全員による遺産分割協議によって、遺産の分け方が決められます。 しかし、法定相続人の中に、知的障がいや精神障がいなどにより判断能力を欠く人がいる場合、その人は遺産分割協議に参加することができません。 なぜなら意思能力(法律行為を行うことができる判断能力が有すること)の欠けた人が行った法律行為(こ...
遺言を書いた方がよい人とは?
遺言を書いた方がよい人とは?の記事一覧
遺言が無い場合、法定相続人全員による遺産分割協議によって、遺産の分け方が決められます。 しかし、法定相続人の中に、認知症などにより判断能力を欠く人がいる場合、その人は遺産分割協議に参加することができません。 なぜなら意思能力(法律行為を行うことができる判断能力が有すること)の欠けた人が行った法律行為(この場合は遺産分割...
ある人が亡くなった時、相続人となる人は、法律によって決められています。これを法定相続人といいます。 遺言が無い場合は、法定相続人全員による遺産分割協議によって、遺産の分け方を決めます。 遺産分割協議が行われる場合、協議に参加できるのは、原則的に法定相続人だけです。 したがって、法定相続人以外の人が、遺産を分けてもらうこ...
日本の法律では、同性婚は認められていません。 したがって、同性婚のパートナーには、一切の相続権がないことになります。 どんなに長い間連れ添っていても、異性同士の法律婚(戸籍を入れている婚姻)でなければ、相続に関しては他人と同じ扱いになります。 同性のパートナーは、法定相続人にはなれないのです。 そこで、同性のパートナー...
日本の法律では、いわゆる内縁の配偶者(内縁の夫、内縁の妻)(事実婚の夫婦)には、一切の相続権がありません。 どんなに長い間連れ添っていても、法律婚(戸籍を入れている婚姻)でなければ、相続に関しては他人と同じ扱いになります。 内縁の配偶者は、法定相続人にはなれないのです。 そこで、内縁の配偶者に財産を残したい場合には、法...
現在の配偶者との間に子があり、かつ、前配偶者との間にも子がいる場合、どちらの子も法定相続人になります。 もし遺言が無い場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行って遺産の分け方を決めることになります。 ということは、この場合、死亡時の配偶者、現在の配偶者との間の子、前配偶者との間の子が遺産分割協議を行うことになります。 ...
相続人がいない場合とは、配偶者がなく(死別した場合、離婚した場合を含む)、かつ、子も直系尊属(父母など)も兄弟姉妹・甥姪もいない(亡くなっている場合を含む)ケースです。 この場合、法定相続人がいませんので、被相続人の遺産は最終的には国庫にわたることになります。 しかし、自分の遺産が国庫にわたることに納得がいかない方もい...
遺言が無い場合には、法定相続人全員による話し合い=遺産分割協議で、遺産の分け方を決めることになります。 しかし、自分の死後、法定相続人の一部に対して、遺産を渡したくないと考える場合もあります。 例えば、親不孝の子、浪費癖のある子、疎遠・不仲の人(兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合など)がいる場合、相続税対策のためにあえて...
被相続人に遺言がなく、配偶者も子もいない場合には、次の順位の相続人が登場します。 若くして亡くなった場合には、被相続人の両親(両親が亡くなっている場合は、生存している祖父母など)が法定相続人になることがあります。 あるいは、ある程度高齢で亡くなり、直系尊属(両親、祖父母など)が死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹(...
被相続人に遺言がなく、配偶者はいるが子がいない場合には、子の次の順位の相続人が登場します。 この場合、残された配偶者と、次の順位の相続人が全員で遺産分割協議を行うことになりがちです。 若くして亡くなった場合には、配偶者と被相続人の両親(両親が亡くなっている場合は、生存している祖父母など)が法定相続人になることがあります...
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