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尊厳死宣言公正証書とは?
尊厳死宣言公正証書とは、回復の見込みのない終末期状態になった際に、延命治療を差し控え、または中止し、人間としての尊厳を保った上で自然な形で死を迎えたいという意思を表明する公正証書のことです。公証人が本人の意思を確認し、その内容を公正証書として記録します。
尊厳死宣言公正証書の目的
尊厳死を希望する人が、自分の意思を明確に表明し、医療現場で尊重されることを目指します。
尊厳死宣言公正証書の内容
主に、不治の病で死期が迫った場合に、延命治療を望まないこと、苦痛を緩和する措置を最優先に実施してほしいことなどを宣言します。
尊厳死宣言公正証書の効果
- 公正証書は法的効力を持つため、本人の意思が尊重されやすくなります。
- 本人の意思が明確になることで、家族や医療関係者の負担を軽減できます。
- 本人の意思に沿った医療を受ける可能性が高まります。
尊厳死宣言公正証書の注意点
- 尊厳死は、安楽死とは異なります。安楽死は、医師が積極的に死を幇助することを指しますが、尊厳死は、あくまで自然な死を迎えることを希望するものです。
- 尊厳死宣言公正証書は、あくまで本人の意思表示であり、法的に必ずしも延命治療が中止されることを保証するものではありません。
料金
尊厳死宣言公正証書作成 60,000円(税別)
業務内容
- 事前相談(約2時間を想定)
- 尊厳死宣言書案の作成
- 完成した文案を、ご本人、および、ご家族に説明
- 公証役場との事前調整および契約当日の立ち会い
尊厳死宣言公正証書の報酬・費用に関する特記事項
- 尊厳死宣言公正証書を、公正証書遺言・家族信託契約・死後事務委任契約書(公正証書)と同時に作成される場合には、30,000円(税別)を割引いたします(公証役場との事前折衝・当日の立ち会いが重複するため)。
- 当サービスは、遺言作成などの当センターのサービスを利用しなくても、このサービス単独でご依頼いただくことが可能です
- 通常の想定(1~2回)を超えるご相談回数・ご相談内容が必要な場合、3回目の面談以降、別途相談料(1万円/1時間あたり(税別))を申し受けます。
- 【追加料金】上記の料金は、当サービスで通常想定される範囲内の業務内容である場合の料金です。何らかのイレギュラーな事柄の発生、尊厳死宣言公正証書の内容に関して標準的な内容以外に特殊な内容を希望される場合など、通常想定される範囲を超えた業務内容となった場合は、追加料金として、行政書士の1時間稼働あたり10,000円(税別)を申し受けます。追加料金が発生する際は、必ず事前にご説明をいたします。
- 手続きにかかる実費(公証人手数料、各種証明書の発行手数料、郵送費など)はお客様の負担になります。