認知している子(非嫡出子)も、他の子と同じように、法定相続人になります。
これは、結婚して別に家族を持っている場合も同様です。
また、嫡出子(婚姻中の夫婦の間に生まれた子)と非嫡出子では、法定相続分も同一です。
亡くなった方に遺言が無かった場合、法定相続人全員による遺産分割協議で遺産の分け方を決めることになります。
非嫡出子である相続人を除外して遺産分割協議を行ってもその協議は無効になります。
つまり、非嫡出子を含めた法定相続人全員の合意を形成しなければいけません。
非嫡出子である相続人と、その他の相続人は、疎遠であることが多く、合意を得ることが難しくなりがちです。また、連絡先などを知らなければ、遺産分割協議を行うこと自体も難しいでしょう。
遺産分割協議がまとまらないかぎり、遺産である不動産の名義変更や、銀行預金の払戻しなどができません。
いつまでも銀行預金の払戻しができないと、ご遺族が経済的に追い詰められる可能性もあります。
そこで、もし遺言があれば、原則的に、遺言の通りに相続手続きを行うことができます。
つまり、遺言があれば、非嫡出子である相続人とその他の相続人を巻き込んだ遺産分割協議を行う必要がなく、スムーズに相続手続きを進めることができます。
ただし、非嫡出子である相続人にも、嫡出子である相続人と同じく、遺留分(遺言があったとしても最低限もらえる分)があります。
非嫡出子である相続人の遺留分を侵害するような遺言であった場合、かえって相続争いを招く可能性もあります。
認知した子(非嫡出子)が相続人になる場合には、遺留分の配慮をしつつ、遺言を作成しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができ、大事な家族を守ることができます。