直系卑属(子・孫など)は、第1順位の法定相続人とされています。
ですので、被相続人が若くして亡くなった場合、相続人になる子は未成年者である可能性があります。
また、代襲相続により、被相続人の孫にあたる者が相続人となることもあります。
代襲相続とは、被相続人が死亡する前に被相続人の子や兄弟姉妹が死亡していた場合に発生する相続です。
死亡した子や兄弟姉妹の、さらに子(被相続人から見ると孫や甥姪となります)が代わりに相続する制度です。
この場合も、相続人となる孫は、未成年者である可能性があります。
さらには、民法上、胎児についても相続する権利が認められています。
未成年者が相続人となる場合、遺産分割協議において何か気を付けることはあるのでしょうか。未成年者は、遺産分割協議を行うことができるのでしょうか。
未成年者は、自身のみでは財産に関する法律行為を行うことができません。
というのも、遺産分割協議は、遺産という財産の分け方を決める重要な法律行為ですので、未成年者は行うことができないからです。そこで、法定代理人が代わりに行うこととなります。
多くの場合、親権者などの法定代理人が代わりに遺産分割協議を行い、協議書への署名押印を行うこととなります。
ここで注意が必要なのは、未成年者と一緒に、親権者などの法定代理人も相続人となる場合です。
具体例として、夫婦と未成年の子ども2人の世帯で、父親(夫)が亡くなったケースを挙げると、相続人は、母親(妻)と未成年の子ども2人となります。
このように未成年者と一緒に親権者などの法定代理人が相続人となる場合、法定代理人である母親が多くの遺産を取得することとなると、その分未成年者が取得する遺産は減ってしまうことになります。
このように、法定代理人と未成年者との利益が相反する行為を「利益相反行為」といい、法定代理人は、利益相反行為については未成年者を代理して遺産分割協議を行うことができません。
したがって、遺産分割協議を行うためには、家庭裁判所に未成年者のために「特別代理人」を選任してもらう必要があります。
しかも、上記のケースでは、未成年の子どもが2人いることから、それぞれに特別代理人を選任してもらう必要があります。
また、親権者などの法定代理人が相続人とならないケースでも、同じ親権者に未成年の相続人が複数名いる場合は、やはり「特別代理人」の選任が必要となり、法定代理人は、それぞれの未成年の相続人の代理人として遺産分割協議を成立させることはできません。
法定代理人である親権者がある未成年の相続人に遺産を多く取得させようとするとなれば、同じ親権に服する他の未成年の相続人は、その分取得する遺産が減ってしまうからです。(利益相反に該当)
したがって、例えば3名の未成年の相続人がいるものの、法定代理人が1名しかいないケースでは、法定代理人が1名の相続人のみ代理を行い、残りの2名については、それぞれに特別代理人を選任してもらって遺産分割協議を行う必要があります。
このように、未成年の相続人が存在するケースでは、特別代理人の選任が必要になるケースがあります。
また、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをする際には、将来成立させる予定の遺産分割協議書の案を添付して申し立てることになります。
そのため、申立てよりも前に相続人間で遺産分割の協議を進める必要があり、同時に特別代理人選任申立の準備も進めていくことが必要です。
このように、相続人の中に未成年者がいる場合には、通常の相続手続きとは異なる、煩雑な手続きが必要です。
このような煩雑な手続きを避けるためにも、未成年の子が相続人になることが想定されるケースでは、遺言を作成しておくことが望ましいでしょう。
(遺言があれば遺産分割協議をせずに相続手続きを行うことができるため)