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令和2年から始まった法務局による自筆証書遺言の保管制度は、自筆証書遺言を法務局に預け、画像のデータとして保管してもらえる仕組みです。
この制度を利用することで、
家庭裁判所で検認が必要(相続人に手間がかかる、遺言執行が遅れてしまう) 形式違いのため、遺言が無効になるリスク 紛失や発見されないリスク 勝手に偽造・変造・隠蔽されるリスク
といった自筆証書遺言特有のデメリットを回避したり軽減することができ、スムーズに相続手続きを進められるようになりました。