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遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言者の死亡後に、遺言内容を確実に実施・実現するための手続きを行う者のことです。
遺言内容を確実に実施・実現するための手続きを行うことを「遺言の執行」といいます。
多くの場合、遺言執行者は、遺言者(お客様)が、遺言の中で指定する形で指名します。
(または、遺言者の死亡後に、ご家族が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。詳しくはこちらをご覧ください。)
遺言執行者は、具体的には、以下のような遺言執行手続きを行います。
- 相続人・受遺者(遺言によって遺産を受け取る人)への連絡・報告
- 各金融機関(銀行・証券会社など)の解約手続き
- 相続に伴う不動産の名義変更手続き
- 遺言の通りに、金銭を分配する手続き
- 上記の手続きに必要な各種書類の収集・取得・作成
- その他、遺言の執行のために必要なすべての事項
遺言執行者の資格
遺言執行者になるために特別な資格は必要ありません。
未成年者と破産者以外であれば、誰でも遺言執行者になることができます。
相続人や受遺者などのご家族・近しい関係者を遺言執行者に指定することもできます。
ただし、遺言の執行を行うには、平日に官公署や金融機関に出向いたり、各種法律的な手続を行う必要があるので、遺言執行者に指定されたご家族・近しい関係者にとっては負担になります。
遺言執行者となる方の負担を避けたい場合には、行政書士などの専門家を遺言執行者に指定することができます。
遺言執行者を専門家に依頼するメリットとデメリット
遺言執行者を専門家に依頼するメリットには、
- 法律や手続きに関する専門知識が豊富で、遺言執行をスムーズに進めることができる。
- 相続人・受遺者同士のトラブルを避け、公平な立場で遺言執行を着実に行うことができる。
- 遺言執行に関する煩雑な手続きを代行してもらうことができる
などがあります。
当センターの行政書士を遺言執行者に指定する場合の報酬
当センターの行政書士を遺言執行者に指定する場合には、
(1)遺言作成時(遺言執行者として指定した時)にかかる事務手数料
(2)遺言執行者が行う業務の対価として遺言執行後(遺言執行者の業務完了時)にかかる報酬
の2種類の報酬がかかります。
(1)遺言作成時(遺言執行者として指定した時)にかかる事務手数料
100,000円(税別)
(遺言作成時に申し受けます)
[遺言作成時(後)の事務の内容]
遺言執行に速やかに着手できるように、事前に、遺言執行に必要な各種書類の作成・重要記録や証書等の取得・整備を行います。
(これらの準備を済ませておかない場合、遺言執行の着手に遺言者の死亡後1~2ヶ月以上の時間がかかることがあります)
また、少なくとも1年に一度はご本人やご家族に状況確認のためのご連絡を差し上げます。
(2)遺言執行者が行う業務の対価として遺言執行後(遺言執行者の業務完了時)にかかる報酬
遺言執行者が行う業務の対価として遺言執行後(遺言執行者の業務完了時)にかかる報酬については、民法では、以下の①②いずれかの方法で決めるものとされています。
①遺言者(またはご遺族)と、遺言執行者の話し合い
②家庭裁判所の決定
当センターでは、遺言者およびご遺族にご納得いただける、公正かつ公平な報酬額とするために、②の「家庭裁判所の決定」による報酬額とさせていただきます。
※家庭裁判所は、遺言執行者が実際に行った手続き内容に基づいて、これまでの類似事案などを参考に、公正かつ公平に報酬額を決定します。
(目安としては、最低額20万円以上~遺産総額の1%程度。ただし、行った手続きの業務量や難易度などにより変動します)
[遺言執行後にかかる報酬の精算方法]
遺言執行時(遺言者死亡時)の遺産から、遺言執行者の報酬の金額をあらかじめ差し引いて、遺言執行者としての業務完了時に、精算いたします。