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死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後の様々な手続き(葬儀、埋葬、各種費用の支払い、遺品整理など)を、生前に信頼できる第三者(個人や法人)に依頼する契約のことです。
死後事務委任契約でできることの例(死後の事務手続き)
- 死亡届の提出、葬儀・火葬の手配、納骨、埋葬に関する手続き
- 病院や施設との契約解除、医療費や利用料の支払い
- 家賃や公共料金の支払い、遺品整理
- 親族や関係者への連絡、死亡通知
- その他、生前の希望に沿った葬儀や埋葬方法の実現
死後事務委任契約が必要なケース
- 身寄りのない方、おひとり様
- 家族に負担をかけたくない方
- 家族との関係が良好でない、または疎遠な方
- 葬儀のやり方や埋葬方法などについて指定したい方
死後事務委任契約と遺言書の違い
死後事務委任契約は、死後の事務手続きを誰がどのように行うかを指定する契約であり、契約である以上、相手方(受任者)の承諾が必要です。また、多くの場合、死後の事務手続きを行うことに対する対価を設定します。
これに対し、遺言書は、ご自身の財産について、誰にどのように引き継がせるかを指定する文書であり、単独行為です(相手方(受任者)の承諾などは不要)。
つまり、死後事務委任契約書は、遺言書ではカバーしきれない死後の事務手続きを誰に何を任せるのかについて、ご自身の意思を反映させるために作成するものと言えるでしょう。
料金
■死後事務委任契約書作成(公正証書での作成の場合)120,000円(税別)
■死後事務委任契約書作成(私文書での作成の場合)90,000円(税別)
業務内容
- 事前相談(約2時間を想定)
- 死後事務委任契約案の作成
- 完成した文案を、ご本人、および、相手方(死後事務受任者)に説明
- 公証役場との事前調整および契約当日の立ち会い(公正証書での作成の場合のみ)
※当事務所では、死後事務委任契約の相手方(死後事務受任者)の引き受け(実際に死後の事務手続きを行うこと)は行っておりません。
死後事務委任契約の報酬・費用に関する特記事項
- 死後事務委任契約書(公正証書)を、公正証書遺言・任意後見契約・家族信託契約・尊厳死宣言公正証書と同時に作成される場合には、30,000円(税別)を割引いたします(公証役場との事前折衝・当日の立ち会いが重複するため)。
- 当事務所では、死後事務委任契約の相手方(死後事務受任者)の引き受けは行っておりません。また、受任者をお探しするサービスも行っておりません。受任者(実際に死後事務を行う方)は、お客様ご自身で確保していただきます。
- 当サービスは、遺言作成などの当センターのサービスを利用しなくても、このサービス単独でご依頼いただくことが可能です
- 通常の想定(2~3回)を超えるご相談回数・ご相談内容が必要な場合、4回目の面談以降、別途相談料(1万円/1時間あたり(税別))を申し受けます。
- 不動産に関する問題、税務上の問題などについては、別途、各専門職(司法書士・税理士等)への相談料・報酬が発生する可能性あります。
- 【追加料金】上記の料金は、当サービスで通常想定される範囲内の業務内容である場合の料金です。何らかのイレギュラーな事柄の発生、契約書で委任する死後事務の内容が通常以上に詳細な内容を希望される場合など、通常想定される範囲を超えた業務内容となった場合は、追加料金として、行政書士の1時間稼働あたり10,000円(税別)を申し受けます。追加料金が発生する際は、必ず事前にご説明をいたします。
- 手続きにかかる実費(公証人手数料(公正証書にする場合のみ)、各種証明書の発行手数料、郵送費など)はお客様の負担になります。