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遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言者の死亡後に、遺言者に代わって遺言の内容の実現に向けて必要な一切の事務を行う者です。
遺言が効力をもつのは、当然ながら、遺言者が亡くなった後であるため、遺言の内容を実現させるには、その役割を担う者が必要です。
遺言執行者は、遺言書に記載することで指定が可能です。
もし、遺言書に指定されていなかった場合には、相続人等が家庭裁判所へ遺言執行者選任を申立てることができます。
遺言執行者の職務とは?
遺言執行者に選任された者が行う職務は、その遺言内容によって異なりますが、共通して必要な職務もあります。
また、遺言執行者がもつ権利義務についても知っておきましょう。
相続人の確定
遺言執行者は、相続開始後、戸籍謄本等を請求して調査を行い、相続人をすみやかに確定させる必要があります。
これは、遺言の内容を実現させるために対象となる相続人の範囲を把握するためです。
そして遺言執行者には遺言執行者に就任したことの通知文や、財産目録などの書面を相続人等に対して交付する必要があります。
これらの書面は相続人を確定させたら、相続人全員へ送付しなければいけません。
相続財産の調査
遺言執行者には、財産目録の作成が義務付けられています。
財産目録を作成するためには相続財産の調査が必須です。
財産とは遺言書に記載されているものだけではなく、遺言書作成後に発生した財産についても調査する必要があります。
財産目録には具体的な財産内容を記載する必要があるので、金融機関から残高証明を取り寄せたり、不動産の関連書類を取得するほか、相続人らのヒアリングも行うなど、事案に応じて対応しなければなりません。
財産目録の作成
遺言執行者が行う職務の一つとして、相続財産の目録を作成し、相続人らに交付することが義務付けられています。
民法では、遅滞なく作成して交付するとれているので、遺言執行者に就任したら、ただちに着手する必要があります。
また、財産目録は相続人等にとって相続の方法(単純承認・限定承認・相続放棄)を検討する上でも重要な情報になりますので、各財産の評価額を正しく記載する必要があります。
その他
遺言執行者は、遺言書の内容を実現させるため就任後は直ちにその職務を行う義務があります。
また、相続人に対し、その手続きの進捗状況を報告する義務を負い、相続人からの問い合わせにも対応しなければなりません。
相続財産を管理するにあたっては、善管注意義務、つまり、通常その遺言執行者に期待される範囲での注意義務を負うことになりますので、不適当な管理によって財産に損害があれば、相続人等から損害賠償を請求される可能性があります。
そして、相続財産に関連した受取物があれば、相続人へ引き渡す義務があります。
なお、遺言執行にかかった費用については原則として相続人へ費用を請求することができ、遺言執行報酬も請求できます。
遺言執行者の権限とは?
2019年の民法改正によって、遺言執行者の権限がより明確となり、強化されました。
遺言の内容を実現させるため、遺言執行者は単独で預貯金の解約・払い戻しをすることができます(通常であれば、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書等が必要)。
さらに、口座名義を遺言の内容に沿って特定の相続人の名義へ変更することもできます。
株式や不動産の名義についても同様に遺言執行者に変更の権限があります。
不動産の処分についても遺言書に記載があれば、売却してその売買代金を相続人へ分配することもできます。
遺言執行者が選任されている場合、相続人が勝手に行った相続財産の処分は、遺言執行の妨害行為として無効になります。
遺言執行者が必要なケース
遺言執行者はすべての相続に必要というわけではありません。
相続人のすべてが、遺言書の内容に納得がいき、相続手続きに協力してくれるのであれば、遺言執行者を選任しなくても遺言書通りの相続手続きが可能です。
逆に言えば、遺言書の内容に納得しないであろう相続人がいて、手続きに協力してくれないことが予想される場合には、遺言書で遺言執行者を指定し、遺言執行者の権限をもって、遺言書の内容を実現できるように前もって備えておいた方がよいでしょう。
一方、「相続人廃除」または「認知」について遺言書に記載がある場合は、遺言執行者が必ず必要になります。
相続人廃除とは、遺言者がその相続人から生前に虐待や侮辱を受けた、もしくは著しい非行があるといった場合に、遺言者がその推定相続人から相続人としての権利を奪うことです。
また、認知は婚姻関係にない男女間の子(非嫡出子)を自分の子供であると認める行為です。
認知によってこの非嫡出子が相続人となり遺産を受け取ることが可能になります。
遺言執行者になれる人は誰か?
遺言執行者は個人でも法人でもなることができます。
また、相続人であっても遺言執行者になることができます。
しかし、遺言書の内容が遺言執行者となる相続人の希望と異なることが予想される場合には、遺言執行者はその相続人ではなく、遺言書の内容に利害関係のない第三者(行政書士など)を指定するほうがよいでしょう。
遺言の執行にあたっては様々な法的手続きも多いので、行政書士などの専門家の選任を検討しましょう。
遺言執行者の代理人を選任することも多い
上記で述べたように遺言執行者には多くの義務と職務があり、専門家ではないご遺族などが遺言執行者に指定されている場合には、遺言を執行を進めるのが難しいケースが少なくありません。
そのような時には、相続手続きに精通している行政書士などを、遺言執行者の代理人として選任することも可能です。
遺言執行者の代理人には、遺言執行者本人と同様の権限があるため、その代理人一人で、遺言執行者が行えるすべての職務を行うことができます。
遺言執行者になれない人
相続開始時点での未成年者と破産者は遺言執行者になれません。
ただし、未成年者であっても既婚者は成人とみなされるので就任可能です。
同様に、破産者であっても裁判所から免責許可の決定があれば就任できます。
遺言執行者の選任
遺言者が遺言執行者を選任する場合、遺言によって指定する必要があります。
また、遺言で遺言執行者が指定されてない場合には、相続人等が家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申立てることもできます。
遺言執行者が遺言者より先に亡くなってしまった場合は?
遺言で指定した遺言執行者の死亡が、遺言者の相続開始の「前」であれば、遺言者が遺言書を書き換えることによって新たな遺言執行者を選任することができます。
しかし、遺言者によって遺言の書き換えが行われないまま相続開始になると、遺言執行者が不在になってしまいます。
この場合には、相続人等が家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申立てすることが必要になります。
また、遺言執行者の死亡が相続開始「後」であった場合、遺言執行者の地位は、遺言執行者の相続人へ承継されませんので、同じく相続人等が選任の申立てを行うことになります。
遺言執行者が高齢である場合などには、遺言執行者が遺言者よりも先に亡くなってしまうこともが考えられますので、遺言で、予備的な遺言執行者(最初の遺言執行者の次に就任する遺言執行者の候補)を指定しておいた方がよいでしょう。
遺言執行者については行政書士にご相談ください
遺言執行者は遺言の内容をスムーズに実現させるための存在です。
しかし、相続に関する手続きは非常に煩雑で難解なものも多数あります。
そのため、その職務内容が誰でもできるというものではありません。
当センターの行政書士のような相続の専門家であれば、相続に関する手続きを熟知しているので遺言の執行を速やかに行うことが可能です。
また、中立な立場の行政書士が遺言執行者であれば、遺言の執行に対しての不安や不満を解消することができるでしょう。
遺言執行者を任せたい、または、遺言執行者の代理人になってほしい、という場合には、当センターの行政書士にご相談ください。